同庁が昨年7月に立ち入り検査し、床面積200平方メートル以上の共同住宅に都条例が義務づけている自動火災報知設備が設けられていないことを確認し、翌8月に警告した。マンボー側は昨年12月までに自動火災報知設備を整えたという。
マンボ―は取材に「担当者がいないので対応できない」としている。
というニュースがありました。
急成長をしているシェアハウス市場。
まだまだ法の未整備が目立っております。
トラブルが発生してからの立法とはなるでしょうが、旅館業法のように常駐者が必要になるなど、現在のシェアハウスの常識が覆される可能性も否めません。
とはいえ一定の市場規模となってきているので壊滅することはないと予想され、法に合わせてその業態が変化していくことと思われます。
今後の動向に注目ですね。
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